2026.03.02
風俗通いは浮気(不貞行為)にあたる?慰謝料請求の可否

「金で解決する遊びだから浮気じゃない」は通用する?(Hさんの相談)
品川さん、助けてください。先日、夫の財布から風俗店の会員証と数枚のポイントカードが出てきたんです。ショックで夫を問い詰めると、「これはただの性処理だ。相手に恋愛感情なんてないし、金で解決する遊びだから浮気じゃない!」と開き直られました。
でも、私からすれば他の女性と関係を持ったことに変わりはなく、生理的に受け付けません。夫の言う通り、風俗は法的に「浮気(不貞行為)」にはならないのでしょうか? 慰謝料をもらって離婚することはできないのでしょうか。
Hさん、それは大きなショックを受けられましたね。「プロ相手なら浮気じゃない」というのは、多くの男性が使う身勝手な言い訳です。Hさんが感じる嫌悪感はもっともなことですよ。法的な観点からお答えすると、風俗通いも基本的には「不貞行為」に該当します。ただし、特定の相手との不倫に比べると、慰謝料請求や離婚のハードルが少し特殊なケースもあります。詳しく解説していきますね。
目次
結論:風俗も「不貞行為」になり得る
- 品川めぐみ
- まず、法律上の「不貞行為」の定義を思い出してください。配偶者以外と自由な意思で性的関係(肉体関係)を持つことでしたよね。
相手がプロであろうと素人であろうと、肉体関係を持てば、それは立派な「不貞行為」です。したがって、夫の主張する「気持ちがないから浮気じゃない」という理屈は、法廷では通用しません。 - Hさん
- よかった…。「浮気じゃない」と言い切られて、私が神経質なだけなのかと不安になっていました。
- 品川めぐみ
- Hさんは間違っていませんよ。ただし、ここで一つ注意点があります。それは「一回きりの利用」か「常習的な利用」かという点です。
慰謝料請求・離婚が認められるポイント
- 品川めぐみ
- 風俗利用の場合、特定の愛人を作るケースとは異なり、裁判所が「夫婦関係を破綻させるほどの悪質性があるか」を慎重に判断する傾向があります。
1. 離婚が認められやすいケース
- 常習性がある:何度も通っており、注意してもやめない。
- 家計への悪影響:風俗に多額のお金をつぎ込み、生活費を圧迫している。
- 性病の感染:風俗で性病をもらい、妻に感染させた(あるいはそのリスクを負わせた)。
これらの事情があれば、不貞行為そのものに加えて、「婚姻を継続しがたい重大な事由」として、離婚や慰謝料請求が認められる可能性が非常に高くなります。
2. 慰謝料の相場
特定の愛人と長く交際している不倫に比べると、風俗利用のみの場合は、精神的な結びつきが希薄であるとして、慰謝料額が低くなる傾向があります。しかし、Hさんが受けた精神的苦痛が考慮されないわけではありません。
「証拠」がなければシラを切られる
- Hさん
- なるほど。夫はポイントカードを持っていたくらいですから、常習性があると思います。これで戦えますか?
- 品川めぐみ
- ポイントカードは有力な手がかりですが、それだけでは「いつ、どの店で、どんなサービスを受けたか(肉体関係があったか)」までは証明できないこともあります。夫が「店には行ったが、本番行為(肉体関係)はしていない」と言い逃れする可能性があるからです。
- Hさん
- 確かに、あの夫ならそう言いそうです。
- 品川めぐみ
- ですから、確実に言い逃れさせないためには、より具体的な証拠が必要です。
- 風俗店への出入り写真(滞在時間も含めて)
- クレジットカードの明細や電子マネーの履歴
- SNSやメールでの予約のやり取り
まとめ:泣き寝入りせず、事実と向き合う
「風俗は浮気か?」相談ポイントまとめ
- ポイント1:風俗も法的には「不貞行為」
肉体関係があれば、相手がプロでも不貞行為に該当する。「気持ちがない」は免罪符にならない。 - ポイント2:常習性と家計への影響が鍵
一回限りの利用よりも、通い詰めている事実や、生活費を使い込んでいる事実がある方が、離婚や慰謝料請求において有利になる。 - ポイント3:「行ってない」「やってない」を封じる証拠を
言い逃れを防ぐためには、店への出入りや利用頻度を客観的に証明する証拠が不可欠。
- Hさん
- ありがとうございます。夫の「たかが風俗」という態度が許せませんでしたが、法的に戦える道があると分かって勇気が出ました。家計もチェックしつつ、しっかり証拠を集めようと思います。
- 品川めぐみ
- その意気です。「たかが風俗」でも、妻を傷つけ、家庭を蔑ろにする行為は許されません。Hさんが有利な条件で新しい人生を選べるよう、私たちも正確な証拠集めでお手伝いいたします。







