殺意認めず探偵業の男に懲役10年
広島県東広島市で平成19年、女性会社員Cさんを殴って殺し現金を盗んだとして、殺人と窃盗罪に問われた元探偵業、A被告の控訴審判決で広島高裁は29日、A被告を懲役20年とした1審広島地裁判決を破棄、懲役10年を言い渡した。
T裁判長はA被告に「殺意があったとするには合理的な疑いが残る」と述べ、殺人罪の成立を認めず傷害致死罪を適用した。A被告は捜査段階から一貫して否認している。
弁護側は「動機や凶器が不明で、直接的証拠がない」と無罪主張していた。検察側は控訴棄却を求めていた。判決によると、被告は男女交際のトラブルを相談してきた女性を、19年4月29日、短期賃貸マンションの室内で、鈍器などで殴って死なせ、約146万円を盗んだ。