別れさせ工作の判決について
2018年8月29日(金)「別れさせ工作」が公序良俗に反するかが争われた訴訟の控訴審判決が29日、大阪地裁でありました。
判決の内容は工作の内容は「食事をしただけで、人格や尊厳を傷つける方法とは認められない」と今回のケースでは公序良俗違反にはあたらないとの判断が出ました。
しかし、別れさせ工作は対象者や依頼者の人格や尊厳を傷つける危険性を孕んでおり、当社ではコンプライアンス遵守及び企業倫理の観点から、別れさせ工作及び復縁工作はお受けしておりません。
法律関係の専門は弁護士、証拠取りの専門は探偵というように、私達はプロの調査員としての自覚で精進して参ります。
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本事件の概要
依頼者の男性は、以前交際していた女性と復縁を希望し、その女性(A)が現在交際する男性(B)と別れるように130万円の報酬で探偵業者に工作を依頼した。探偵社の女性工作員は偶然を装いBに接近し、連絡先を交換、2人で食事をする仲になった。同時にAとも接触を図り、Bが工作員と浮気をしていることを告げAとBを別れさせることに成功した。
しかし、依頼者の男性は「肉体関係を迫ることもいとわない方法」で、行き過ぎた工作だと主張し、探偵業者への報酬の支払いを拒否したため、裁判に発展した。前述のとおり判決では「工作員とBは食事をしただけで、人格や尊厳を傷つける方法とは認められない」と判断した。