探偵業の業務の適正化に関する法律 第八条 重要事項の説明等

探偵業法

第八条 重要事項の説明等

探偵業者は、依頼者と探偵業務を行う契約を締結しようとするときは、あらかじめ、当該依頼者に対し、次に掲げる事項について書面を交付して説明しなければならない。

  • 探偵業者の商号、名称又は氏名及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
  • 第四条第三項の書面に記載されている事項
  • 探偵業務を行うに当たっては、個人情報の保護に関する法律(平成十五年法律第五十七号)その他の法令を遵守するものであること
  • 第十条に規定する事項
  • 提供することができる探偵業務の内容
  • 探偵業務の委託に関する事項
  • 探偵業務の対価その他の当該探偵業務の依頼者が支払わなければならない金銭の概算額及び支払時期
  • 契約の解除に関する事項
  • 探偵業務に関して作成し、又は取得した資料の処分に関する事項

 探偵業者は、依頼者と探偵業務を行う契約を締結したときは、遅滞なく、次に掲げる事項について当該契約の内容を明らかにする書面を当該依頼者に交付しなければならない。

  • 探偵業者の商号、名称又は氏名及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
  • 探偵業務を行う契約の締結を担当した者の氏名及び契約年月日
  • 探偵業務に係る調査の内容、期間及び方法
  • 探偵業務に係る調査の結果の報告の方法及び期限
  • 探偵業務の委託に関する定めがあるときは、その内容
  • 探偵業務の対価その他の当該探偵業務の依頼者が支払わなければならない金銭の額並びにその支払の時期及び方法
  • 契約の解除に関する定めがあるときは、その内容
  • 探偵業務に関して作成し、又は取得した資料の処分に関する定めがあるときは、その内容

解説

1 総説

(1) 法第8条第1項の規定により契約を締結しようとするときに依頼者に対して交付する書面(以下「契約前書面」という。)及び同条第2項の規定により依頼者に対して交付する契約の内容を明らかにする書面(以下「契約後書面」という。)は、それぞれ一の書面であることを要せず、契約書、調査の計画書、パンフレット等複数の書面によることで差し支えない。

(2) 依頼者と探偵業務を行う契約を締結した探偵業者が、他の探偵業者に当該探偵業務を委託する契約を締結する場合には、当該他の探偵業者は、当該探偵業務を行う契約を締結した探偵業者に対して、契約前書面及び契約後書面を交付する必要がある。

2 第1項関係

(1) 第4号関係

「法第10条に規定する事項」については、法第10条第1項に規定する守秘義務を負っていることのほか、同条第2項に規定する資料の不正又は不当な利用を防止するための措置のうち、法第8条第1項第9号の資料の処分に関する事項以外の事項を明らかにする必要がある。

(2) 第5号関係

「提供することができる探偵業務の内容」については、収集できる情報、実施できる調査方法、調査の体制(従事できる人数等)、調査を実施できる地域の範囲、依頼に係る調査に通常見込まれる時間、調査結果の報告の方法等を明らかにする必要がある。

(3) 第6号関係

「探偵業務の委託に関する事項」については、探偵業務を他の探偵業者に委託するか否か、委託する場合には、委託する探偵業者の基礎的事項(法第8条第1項第1号及び第2号)、委託する業務の内容、依頼者の氏名等を通知するか否かなどを明らかにする必要がある。

(4) 第7号関係

「金銭の概算額」とは、探偵業務の対価を含む契約に伴い依頼者が支払わなければならない一切の金銭の概算額をいい、一般的な料金体系等のほか、依頼に係る探偵業務にかかり得る最大限の総額、その算出の基礎となる個別の料金設定等を詳細に明らかにする必要がある。

(5) 第8号関係

「契約の解除に関する事項」には、契約の当事者が契約を解除することができる事由のほか、契約の解除の場合に発生する可能性のある違約金に関する事項が含まれる。

(6) 第9号関係

「探偵業務に関して作成し、又は取得した資料」とは、例えば、調査の過程で作成されたメモ、調査の報告書、調査の過程で記録した写真、ビデオテープ、録音テープ、調査の過程で入手した資料等をいう。「処分に関する事項」とは、処分を行うか否か、行う場合にあっては、処分の時期、その方法等をいう。

3 第2項関係

(1) 第3号関係

「探偵業務に係る調査の内容、期間及び方法」については、調査の対象者、調査の目的とする情報の内容、調査の体制、調査を実施する地域の範囲、期間(いつからいつまでの何日間行うか、1日何時間程度行うかのほか、夜間、深夜、休日等、稼働時間帯により特別料金が設定される場合には、同時間帯における実施に関すること等、調査方法、調査) の過程で追加料金が必要となる業務が生じた場合における当該業務の実施の有無及びその内容等を具体的かつ詳細に記載することが必要である。

(2) 第4号関係
「調査の結果の報告の方法」とは、調査の過程で記録した写真、録音テープ等の取扱い(提示のみか又は提供するか)、調査の報告書の作成の要否(文書、メール又は口頭のいずれにより報告するか)等をいう。「報告の期限」については、具体的な年月日のほか、「所在が判明したときは、直ちに報告する。」等と記載して差し支えない。

(3) 第6号関係

契約に係る探偵業務にかかる具体的な金額を確定しておくことが望ましいが、調査の結果や過程如何によって金額が変動し得ることが契約において留保されている場合(例:いわゆる成功報酬、実費費用請求等)には、当該契約に係る探偵業務にかかり得る最大限の総額、その算出の基礎となる個別の料金設定等を詳細に明らかにする必要がある。

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