探偵業の業務の適正化に関する法律 第三条 欠格事由

探偵業法

第三条 欠格事由

次の各号のいずれかに該当する者は、探偵業を営んではならない。

  • 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者
  • 禁錮以上の刑に処せられ、又はこの法律の規定に違反して罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から起算して五年を経過しない者
  • 最近五年間に第十五条の規定による処分に違反した者
  • 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成三年法律第七十七号)第二条第六号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)又は暴力団員でなくなった日から五年を経過しない者
  • 心身の故障により探偵業務を適正に行うことができない者として内閣府令で定めるもの
  • 営業に関し成年者と同一の能力を有しない未成年者でその法定代理人が前各号又は次号のいずれかに該当するもの
  • 法人でその役員のうちに第一号から第五号までのいずれかに該当する者があるもの

施行規則

探偵業の業務の適正化に関する法律(以下「法」という。)第三条第五号の内閣府令で定める者は、精神機能の障害により探偵業務を適正に行うに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者とする。

法及びこの府令の規定により都道府県公安委員会(以下「公安委員会」という。)に届出書又は申請書を提出する場合においては、当該届出書又は申請書に係る営業所の所在地の所轄警察署長を経由して、一通の届出書又は申請書を提出しなければならない。

解説

第1号関係

(1) 「成年被後見人」とは、精神上の障害により事理を弁識する能力を欠く常況にあるため、家庭裁判所により後見開始の審判を受けた者をいう(民法第8条)。

(2) 「被保佐人」とは、精神上の障害により事理を弁識する能力が著しく不十分であるため、家庭裁判所により保佐開始の審判を受けた者をいう(民法第12条)。

(3) 「破産者」とは、債務者であって、裁判所により破産手続開始の決定がされているものをいい(破産法第2条第4項)、「破産者で復権を得ないもの」とは、破産者であって、免責許可の決定の確定、破産手続廃止の決定の確定等による復権を得ていないものをいう(破産法第255条第1項及び第256条第1項)。

第2号関係

(1) 「刑に処せられ」とは、刑の言渡しに係る裁判が確定することをいう。

(2) 法第3条第2号に該当する者は、次のとおりである。

  • 刑の言渡しに係る裁判が確定したが刑の執行がなされていない者(執行猶予中の者を含む。)
  • 刑の執行中である者
  • 刑の執行が終わったが終了の日から起算して5年を経過しない者
  • 刑の言渡しに係る裁判が確定した後に刑の執行を受けることがなくなったが、その日から起算して5年を経過しない者

(3) 「執行を終わり」とは、その刑の執行を受け終わったという意味であり、仮釈放された者は、仮釈放期間が終了したときに刑の執行を受け終わったことになる。

(4) 「執行を受けることがなくなった」とは、刑の時効が完成することや恩赦により刑の免除を受けることをいう。

(5) 執行猶予期間が満了した場合又は大赦若しくは特赦の場合には、刑の言渡し自体が効力を失うので、その時点で、「刑に処せられ」た者ではなくなり、法第3条第2号に該当しなくなる。

第3号関係

「処分に違反した」とは、違反した事実があることをいうが、違反事実について事件処理された場合であって、検察庁又は裁判所の処分結果が不起訴(起訴猶予を除く。)又は無罪であるときは、原則として、同号に該当しないものとして取り扱うこと。

第4号関係

「暴力団員」とは、暴力団(その団体の構成員(その団体の構成団体の構成員を含む。)が集団的に又は常習的に暴力的不法行為等を行うことを助長するおそれがある団体をいう。)の構成員をいう。

第5号関係

「営業に関し成年者と同一の能力を有しない未成年者」とは、親権者又は未成年後見人から営業を許可された者(民法第6条第1項)及び婚姻により成年に達したものとみなされる者(民法第753条)以外の未成年者をいう。

第6号関係

「役員」とは、法人において、その業務の執行、業務の監査等の権限を有する者をいい、株式会社の取締役及び監査役、委員会設置会社(会社法第2条第12号)の執行役、持分会社の業務を執行する社員、社団法人及び財団法人(民法第34条)の理事及び監事等をいう。

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