探偵業の業務の適正化に関する法律 第二条 定義

探偵業法

第二条 定義

  • この法律において「探偵業務」とは、他人の依頼を受けて、特定人の所在又は行動についての情報であって当該依頼に係るものを収集することを目的として面接による聞込み、尾行、張込みその他これらに類する方法により実地の調査を行い、その調査の結果を当該依頼者に報告する業務をいう。
  • この法律において「探偵業」とは、探偵業務を行う営業をいう。ただし、専ら、放送機関、新聞社、通信社その他の報道機関(報道(不特定かつ多数の者に対して客観的事実を事実として知らせることをいい、これに基づいて意見又は見解を述べることを含む。以下同じ。)を業として行う個人を含む。)の依頼を受けて、その報道の用に供する目的で行われるものを除く。
  • この法律において「探偵業者」とは、第四条第一項の規定による届出をして探偵業を営む者をいう。

解説

1 「探偵業務」の定義(第1項関係)

(1) 「他人の依頼を受けて」とは、契約に基づき、他人のために行うことをいい、「他人」とは、当該契約に基づく業務を行う者以外の個人及び法人等をいう。また、次のような業務は、調査を行う場合であっても、自己の本来の業務のために行うものであり、「他人の依頼を受けて」行うものではないことから、探偵業務に該当しない。

  • 作家、著述家、フリージャーナリスト、インターネット・メディア等が自らの報道、著作等の用に供する目的で行う取材活動等
  • 学者、研究者等が自らの学術調査活動の一環として行う調査等の活動
  • 弁護士、公認会計士、税理士又は弁理士が自ら受任した事務を行うため必要な活動

(2) 「特定人」の「人」には、個人のほか法人等が含まれる。また、「特定」の程度については、個人の場合、住所、氏名等が必ずしも明らかである必要はないが、調査の対象者の個性に着目し、これを具体的に絞り込むことができる程度であることを要する。次のような業務は、不特定多数の者から特定の類型を基に対象者を抽出するものであり、対象者の個性を前提としたものではなく、特定人に関する調査とはいえないことから、探偵業務に該当しない。

  • 研究調査機関等が行う世論調査、アンケート調査

(3) 「所在又は行動」には、現在のものだけでなく、過去又は未来の所在又は行動が含まれる。これらについての情報の中には、特定の時期における個々具体的な「所在又は行動」だけでなく、勤務先、所属団体等についての情報や素行等一般の情報が含まれる。他方、次のような業務は、「特定人の所在又は行動」についての情報収集を目的とするものではないことから、探偵業務に該当しない。

  • 単に個人又は法人の資産状況や経営戦略(経営戦略に基づきとった行動は除く。)についての情報収集を行うことを目的とする業務

(4) 「面接による聞込み、尾行、張込み」は、実地(現場)の調査の方法の例示である。「その他これらに類する方法」は、現場に出向いて行われる調査(実地の調査)の手法であって、例示に挙げられた方法と同等程度に対象者の権利利益を侵害する可能性があるようなものをいい、例えば、秘匿性のあるカメラを設置し、その記録内容を解析する方法がこれに該当する。次のような業務は、「実地の調査」を行うものではないことから、探偵業務に該当しない。

  • 単に電話による問い合わせやインターネットを用いた情報の検索のみにより調査を行うだけの業務

なお、実地の調査の対象となる者は、情報収集の目的とされる「特定人」に限られない。

(5) 探偵業務は、「調査の結果を当該依頼者に報告」する業務、すなわち、「依頼を受けて行う実地の調査」と「調査の結果の依頼者への報告」とが一体となって行われる業務である。したがって、次のような業務は探偵業務に該当しない。

  • 実地の調査により個人の所在又は行動についての情報を広く収集し、データベースを構築しておき、そのデータを依頼に応じて提供するような業務

2 「探偵業」の定義(第2項関係)

(1) 「営業」とは、営利の目的で同種の行為を反復継続して行うことをいう。

(2) 「探偵業」には、「専ら、報道機関の依頼を受けて、その報道の用に供する目的で行われるもの」は除外されるが、これは「報道の自由」を尊重する観点から、報道機関からの依頼を受けることを「専業」としているものを探偵業としての規制から除く趣旨であり、報道機関からの依頼のほか、報道機関以外の者からの依頼も受けている場合は、除外されない。
なお、「報道機関」には、「報道」を行う出版社が含まれ、また、個人の作家、著述家、フリージャーナリスト等が含まれる。また、「報道」とは、「不特定かつ多数の者に対して客観的事実を事実として知らせることをいい、これに基づいて意見又は見解を述べることを含む」ものであるから、新聞の記事、ニュース番組のほか、事実に基づくものとして執筆されたコラム、エッセイ及び小説であっても、これに含まれる。

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