探偵業の業務の適正化に関する法律 第十五条 営業の停止等

探偵業法

第十五条 営業の停止等

公安委員会は、探偵業者等がこの法律若しくは探偵業務に関し他の法令の規定に違反した場合において探偵業の業務の適正な運営が著しく害されるおそれがあると認められるとき、又は前条の規定による指示に違反したときは、当該探偵業者に対し、当該営業所における探偵業について、六月以内の期間を定めて、その全部又は一部の停止を命ずることができる。

 公安委員会は、第三条各号のいずれかに該当する者が探偵業を営んでいるときは、その者に対し、営業の廃止を命ずることができる。

解説

1 営業停止命令

(1) 営業停止命令の主体

営業停止命令は、探偵業者等が法令違反行為をした場合において探偵業の業務の適正な運営が著しく害されるおそれがあると認められるとき、又は法第14条の規定による指示に違反したときに行うことができるものである。指示と同様の理由から、違反行為を行った探偵業者等に係る営業所の所在地を管轄する公安委員会が行うものとする。 違反行為を行った探偵業者等に係る営業所の所在地を管轄する公安委員会以外の公安委員会が違反行為を把握した場合には、当該営業所の所在地を管轄する公安委員会に対し、違反事実を通報すること。

(2) 営業停止命令の手続

法第15条第1項の規定による営業停止命令は、別記様式第3号の営業停止命令書により行うものとする。

(3) その他

営業停止命令は、不利益処分に該当するため、これを行う場合には、行政手続法第13条第1項第2号の規定に基づき、弁明の機会を付与しなければならないが、その手続については、聴聞及び弁明の機会の付与に関する規則において定めるところによること。

2 営業廃止命令

(1) 営業廃止命令の主体等

営業廃止命令は、法第3条各号(欠格事由)のいずれかに該当する者が探偵業を営んでいるときに行うことができるものである。
欠格事由該当者については、速やかにこれを排除する必要があるため、欠格事由のいずれかに該当する者が探偵業を営んでいることを把握した公安委員会は、管轄区域内にその者の営業所が所在しているか否かを問わず、営業廃止命令を行うものとする。
欠格事由に該当する者の営業所の所在地を管轄する公安委員会以外の公安委員会が営業廃止命令を行った場合には、当該営業所の所在地を管轄する公安委員会に処分の結果を連絡すること。
なお、営業廃止命令の対象は、探偵業の届出をしている者か届出をしていない者かを問わない。

(2) 営業廃止命令の効力

営業廃止命令を受けた者が公安委員会に届出をしていた者である場合には、同命令の効力は、その者が営むすべての営業所における探偵業に及ぶ。したがって、営業廃止命令を受けた者は、営業所ごとに、当該営業所の所在地を管轄する公安委員会に対して、廃止の届出を行わなければならない。

(3) 営業廃止命令の手続

法第15条第2項の規定による営業廃止命令は、別記様式第4号の営業廃止命令書により行うものとする。

(4) その他

営業廃止命令は、不利益処分に該当するため、これを行う場合には、行政手続法第13条第1項第2号の規定に基づき、弁明の機会を付与しなければならないが、その手続については、聴聞及び弁明の機会の付与に関する規則において定めるところによること。

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