探偵業の業務の適正化に関する法律 第十四条 指示

探偵業法

第十四条 指示

公安委員会は、探偵業者等がこの法律又は探偵業務に関し他の法令の規定に違反した場合において、探偵業の業務の適正な運営が害されるおそれがあると認められるときは、当該探偵業者に対し、必要な措置をとるべきことを指示することができる。

解説

1 指示の主体

指示は、探偵業者等が法令違反をした場合において、探偵業の業務の適正な運営が害されるおそれがあると認められるときに行うことができるものである。探偵業に関する指導監督は、届出に係る営業所の所在地を管轄する公安委員会が一元的に行うのが効果的かつ効率的であるため、指示は、違反行為を行った探偵業者等に係る営業所の所在地を管轄する公安委員会が行うものとする。
違反行為を行った探偵業者等に係る営業所の所在地を管轄する公安委員会以外の公安委員会が違反行為を把握した場合には、当該営業所の所在地を管轄する公安委員会に対し、違反事実を通報すること。

2 指示の手続

法第14条の規定による指示は、別記様式第2号の指示書により行うものとする。

3 その他

指示は、不利益処分に該当するため、これを行う場合には、行政手続法第13条第1項第2号の規定に基づき、弁明の機会を付与しなければならないが、その手続については、聴聞及び弁明の機会の付与に関する規則において定めるところによること。

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