探偵業の業務の適正化に関する法律 第十三条 報告及び立入検査

探偵業法

第十三条 報告及び立入検査

公安委員会は、この法律の施行に必要な限度において、探偵業者に対し、その業務の状況に関し報告若しくは資料の提出を求め、又は警察職員に探偵業者の営業所に立ち入り、業務の状況若しくは帳簿、書類その他の物件を検査させ、若しくは関係者に質問させることができる。

 前項の規定により警察職員が立入検査をするときは、その身分を示す証明書を携帯し、関係者に提示しなければならない。

 第一項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。

解説

報告の徴収及び立入検査の実施に当たっては、法の目的と関係のない事項に及ぶ等無用の負担をかけることがないように配意すること。

営業所の所在地を管轄する公安委員会に届出書を提出すれば、探偵業者は、他の都道府県の区域においても探偵業務を行うことができることから、法の施行に必要な限度においては、営業所の所在地を管轄する公安委員会以外の公安委員会であっても、報告又は資料の提出を求めることができる。同様に、立入りについても、営業所の所在地を管轄する都道府県警察以外の都道府県警察の職員であっても行うことができる。この場合、関係都道府県警察間において緊密な連絡を行うこと。

法第13条第2項に規定する身分を示す証明書の様式は、別記様式第1号のとおりとする。

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