探偵業の業務の適正化に関する法律 第十二条 名簿の備付け等

探偵業法

第十二条 名簿の備付け等

探偵業者は、その使用人その他の従業者に対し、探偵業務を適正に実施させるため、必要な教育を行わなければならない。

施行規則

名簿の記載事項等

法第十二条第一項に規定する名簿には、次の事項を記載し、かつ、三年以内に撮影した無帽、正面、上三分身の縦の長さ三センチメートル、横の長さ二・四センチメートルの写真(無背景のものに限る。)をはり付けなければならない。

  • 氏名、住所、性別及び生年月日
  • 採用年月日及び退職した場合には退職年月日
  • 従事させる探偵業務の内容

 探偵業者は、その従業者が退職した日から起算して三年を経過する日まで、その者に係る名簿を備えておかなければならない。

解説

府令第5条第1項第3号の「従事させる探偵業務の内容」には、各従業者の行う業務の具体的内容について記載する必要がある。

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