探偵業の業務の適正化に関する法律 第十一条 教育

探偵業法

第十一条 教育

探偵業者は、その使用人その他の従業者に対し、探偵業務を適正に実施させるため、必要な教育を行わなければならない。

解説

「使用人その他の従業者」とは、探偵業者の下で業務に従事する者をいい、雇用関係を有するか否かを問わない。
「必要な教育」には、法や個人情報保護法を始めとする関係法令の知識、適正な探偵業務の実施方法、業務に関する資料及び情報の適正な取扱い方法等についての教育 が含まれる。探偵業者が、法第11条の規定に違反して「必要な教育」を行わず、従業者が不適正な探偵業務を行った場合には、指示等の処分の対象となる。
なお、法第11条の義務の履行を担保するため、教育計画書及び教育実施記録簿を作成するよう指導すること。

お1人で悩まず、お気軽にご相談ください

フリーダイヤル0120-1889-45

24時間365日対応

お客様のプライバシーを守るため、ご来社は完全予約制となっております。

メール相談カウンセリング予約アフターケア

「品川めぐみ調査事務所」は有限会社ディーバが有する登録商標です。登録第5411692号

お問い合わせ

0120-1889-45

メール相談カウセリング予約アフターケア

お客様のプライバシーを守るため、
ご来社は完全予約制となっております。

「品川めぐみ調査事務所」は
有限会社ディーバが有する登録商標です。
登録第5411692号

Return to Top ▲Return to Top ▲